過払い金とは何か

過払い金とは、貸金業者に支払い過ぎた金のことである。過払い金が生じるのは、貸金業者が利息制限法の上限金利(20%~15%)を守らず、それをはるかに超える別の出資法という法律の上限金利で貸付を行ってきたからである。
出資法の上限利率は段階的に下げられてきたが、昭和のころは50%以上、平成に入ってからも40%以上、現在でも20%となっている。利息制限法という法律では、有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しており、これを超える金利で借り入れをしている人は利息を払いすぎていたのだ。
通常貸金業者は、出資法による利率を設定し(利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない)、違法に金利を取ってきた。(チクショウ、こんなのまったく知らなかったぜ!!)
「過払い金」とは、これまで支払ってきたこの「グレーゾーン」の金利分なのである。
尚、平成22年6月18日より改正貸金業法が完全施行され、現在は20%以下の金利で貸し出しが行われているが、過去に高い金利で支払い過ぎたことによる過払い金が消滅することはなく、長年高い金利で利息を支払い続けてきた人や、高い金利で借入をして完済した方は、貸金業者に対して過払い請求をすることができる。
しかし過払い金の時効は、通常、最後に取引をした日から10年以内である。俺の場合、学生ローン3社については10年たっていたのでもう、過払い金請求できないと言われた。
金額的に200万位をドブに捨てた事になる。知らないって事は損をするって事だな。従って俺はセディナを含めたサラ金3社を相手取り過払い請求をすることとなった。


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セディナという会社
「セディナ」は三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)傘下会社のダイエーでおなじみ「OMC」とCFカードの「セントラルファイナンス」と「クオーク」が合併して誕生した会社である。 任意の過払い金返還交渉では、過払い金元本の7割が限界であるが、もうこの辺で手を打ったほうがいいと思う。俺もそのくらいで手を打った・・・と思う(司法書士さんにお任せで、正直良く覚えていない) 裁判後の交渉では、過払い金元本